地震国である日本では、既存住宅の「耐震化」が強く推奨されており、その費用を支援する耐震リフォーム補助金が国や地方自治体から提供されています。この補助金を受けるには、特定の「条件」を満たす必要があります。今回は、耐震リフォーム補助金の主な申請条件を詳しく解説します。耐震リフォーム補助金の対象となる住宅の多くは、「旧耐震基準」で建築された建物、つまり1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けている住宅です。これは、新耐震基準が導入される前の建物は、大規模地震に対する安全性が低いとされているためです。また、申請者自身がその住宅に居住していることや、一定の所得制限があることも一般的な条件です。対象となる工事は、住宅の耐震性を向上させるための具体的な改修工事です。例えば、壁の補強(筋交いの追加、構造用合板の設置)、基礎の補強、屋根の軽量化、柱や梁の接合部への金物による補強、外壁のひび割れ補修などが挙げられます。これらの工事は、専門家による「耐震診断」の結果に基づき、耐震性が低いと判断された場合に実施されることが前提となります。多くの補助金制度では、まず耐震診断を受けて耐震改修計画を策定し、その計画が自治体の基準に適合していることが申請条件となります。耐震診断自体にも補助金が出るケースもあるため、まずは診断から始めるのが一般的です。申請手続きとしては、工事着工前の申請が必須であり、交付決定後に工事を開始する必要があります。工事完了後には、実績報告書の提出が求められます。耐震リフォームは、専門的な知識と技術が必要なため、必ず自治体が指定する耐震診断士や、耐震改修の実績が豊富なリフォーム業者に依頼することが推奨されます。耐震リフォーム補助金の条件を正確に理解し、家族の安全を守るための重要なリフォームを経済的に実現しましょう。
耐震リフォーム補助金の申請条件を徹底解説